労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1503A

★ rsh1503A療養の給付の範囲については、労災保険法第13条第2項各号に定められているが、いずれも「政府が必要と認めるものに限る」とされており、その具体的な範囲については、厚生労働大臣が告示で定めている。
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×不正解
 
療養の給付の範囲は、法13条2項各号に定められているが、いずれも政府が必要と認めるものに限るとされている(その具体的な内容については、個々の傷病につき身体機能の回復に必要なものであるか否かによって判断され、告示等で定められているわけではない)。
詳しく
第13条
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
(引用:労災コンメンタール13条)
 療養の給付及び療養の費用の内容については、労基則に療養上相当と認められるもの(第36条) と規定されているが、療養補償給付は労基法上の療養補償の事由が生じた場合に行うものであるので(法第12条の8第3項)、この療養の給付についても「療養上相当と認められる」療養を「政府が必要と認める」こととなるが、具体的には個々の傷病につき身体機能の回復に必要かどうかによって判断しなければならない。

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