労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1502E

★★ rsh1502E未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。
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○正解
 
未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その「死亡した未支給給付の請求権者の相続人」が請求権者となる。
詳しく
(昭和41年1月31日基発73号)
 未支給給付に関する規定は、その限りで相続に関する民法の規定を排除するものであるが、未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の相続人がその未支給給付の請求権者となる。また、未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となる

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