労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1502B

★★★ rsh1502B未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。
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○正解
 
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。
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 具体的な出題がされています(平成9年)。

・子と母がいるとき→子のみが請求権者となる

第11条
○1 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
○2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
○3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。
○4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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rsh2205ABCDE労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちのどれか。 A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母 C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫Crsh0902C 休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償給付を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己の名で、未支給の休業補償給付を請求できる。○

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