労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1401C

★★ rsh1401C通勤が同時に業務の性質を有する場合においても、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するものである限り、その往復行為による災害は、通勤災害として扱われる。
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×不正解
 
通勤の途上は、いまだ事業主の支配下にあるとはいえないため、業務遂行性がなく、したがって、その間に発生した災害には業務起因性が認められないことが一般的であるが、事業主の支配下にあると認められる場合には、「業務災害」とされる。
詳しく
(引用:労災コンメンタール7条)
 出勤途中又は退勤途中で用務を行う場合があるが、このような場合の業務遂行性の有無については、おおむね次のような諸点が判断の手がかりになり、これらの点について積極的に解すべき事情があれば、一般に業務遂行性がある。
1 事業主の業務命令があったかどうか。明示の業務命令はなかったとしても当該労働者として職務上当然行うことが予想される用務であったかどうか。
2 用務の遂行に当たり、通常の通勤時間、通勤順路、通勤方法等と著しく異なった時間、順路、方法等による必要があったかどうか。

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×rss5404B 通勤途上の災害でも、場合によっては業務上災害とされることもある。○

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