★★★ rsh1401B特別加入者に関しては、二次健康診断等給付は、行われない。
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○正解
特別加入者については、労働安全衛生法の適用がないため、定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象とはならない。
特別加入者については、労働安全衛生法の適用がないため、定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象とはならない。
詳しく
特別加入者は労災保険の「すべての保険給付を受けることができる」とはいえません。平成21年、平成20年において、ひっかけが出題されています。
(平成30年2月8日基発0208第1号)
二次健康診断等給付は、事業主による業務軽減などの適切な予防対策に結びつけることを趣旨としているが、特別加入者については、安衛法の適用がないことから定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象としないこととすること。
二次健康診断等給付は、事業主による業務軽減などの適切な予防対策に結びつけることを趣旨としているが、特別加入者については、安衛法の適用がないことから定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから、二次健康診断等給付の対象としないこととすること。
関連問題
rsh2101B労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。×rsh2001D 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。×