労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh1308A

★★★★★★ rsh1308A事業主が同一人である2以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。
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×不正解
 継続事業の一括においては、一括の対象となる事業について地域的制限はない
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 継続事業の一括には地域的制限は設けられていません。同一都道府県内でのみ一括が行われるわけではありません。平成17年、平成13年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
則第10条
◯1 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
2 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

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rsh1710A 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 ×rss5909A A社は、F県及びG県に工場があるが、このように都道府県の管轄が異なっていても、他の要件を満たしていれば、F県工場とG県工場は、継続事業の一括の取扱いを受けることができる。 ○rss5909D D社には、全国に10箇所の支店があるが、このような場合についても一定の要件を満たしていれば、継続事業の一括の取扱いを受けることができる。○rss5010D一括の対象となるそれぞれの事業が、同一都道府県内で行われる場合でなければ、継続事業の一括はできない。 ×rss4402E 有期事業の保険関係の一括については、事業の行なわれる地域によって、対象事業が制限されるが、継続事業の保険関係の一括については、そのような制限はない。 ○

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