労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1307C

★★★ rsh1307C特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、保険給付に附帯するものであるので、被災労働者等が保険給付を請求すれば、特別支給金の支給の申請を行わなくても、保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。
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×不正解
 特別支給金の支給の申請は、原則として、保険給付の請求と同時に行うこととなっている。
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 保険給付の請求を行えば当然に支給決定が行われるわけではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。

 ただし、請求書と申請書は同一用紙ですので、同時に行わないことは逆に困難といえます。 休業(補償)給付・傷病(補償)年金の請求手続

支給金則第3条他
○5 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない

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rsh2406B休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。○rsh0405E 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業給付の請求と同時に行わなければならない。○

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