労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1204E

★★ rsh1204E葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に支給される。
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×不正解 
 葬祭料(葬祭給付)は、「葬祭を行う者」に対し、その請求に基づいて行われる。葬祭は一般に死亡労働者の遺族が行うため、通常はその遺族が受給権者となる。遺族がない場合には遺族に代わって葬祭を行うにふさわしい立場にある者に支給されるため、必ずしも遺族(補償)給付を受けることができる遺族とは限らない。
詳しく
 「遺族補償給付」を受ける権利を有する者に支給されるものではありません。平成12年、平成10年において、ひっかけが出題されています。

 「葬祭を行った者」とは規定されていないため、現実に葬祭を行った者である必要はありません。

第12条の8
○2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

(引用:労災コンメンタール12条の8)
 労働者が業務上死亡した場合においてその葬祭を行うと認められる者である。葬祭は一般に死亡労働者の遺族が行うから、一般的にはその遺族が受給権者となる。本条は葬祭を行った者とは規定していないから、現実に葬祭を行った者であることを要せず、労働者が業務上死亡した際に遺族補償給付の受給権者となった遺族があればその者を葬祭を行う者と推定すべき場合が多い。その者が葬祭を行う者とは認められない場合にはその者以外の遺族で葬祭を行うべき者がこれに該当し、その遺族がない場合には遺族に代わって葬祭を行うにふさわしい立場にある者がこれに該当するものである。

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