労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1203E

★★★★★★ rsh1203E通勤災害による各種保険給付については、給付の種類ごとに受給開始時に一部負担金を支払わなければならない。
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×不正解
 
一部負担金は、労働者に支給すべき最初の休業給付の額から控除することによって徴収される。
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 「いずれかの保険給付の額」から控除するわけでも、「障害給付の額」から控除することができるわけでも、「給付の種類ごと」に控除するわけでもありません。平成12年、昭和54年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第31条
○3 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる
則第44条の2
○1 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
○2 法第31条第2項の一部負担金の額は、200円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
○3 法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う
(昭和52年3月30日基発192号)
 療養給付の受給者からは一部負担金が徴収されるが、今回の法改正により休業給付の初回の支給の際にその額を一部負担金の額に相当する額だけ減額して支給することにより、一部負担金の徴収に代えることが認められることとなった。この結果、かかる場合における一部負担金の徴収に伴う受給者及び行政庁の事務手続が簡素化されることとなった(新法第22条の2第3項)。

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rsh2402C療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。○rss6004A 療養給付を受ける労働者に支給される休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、給付基礎日額の100分の60に相当する額から一部負担金相当額を減じた額である。○rss5707E休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付の額から一部負担金の額に相当する額を控除する方法により一部負担金の徴収に代えている。○rss5401E 一部負担金の徴収は、被災労働者に支払うべきいずれかの保険給付の額から控除することによって行われる。×rss5006A一部負担金は、障害給付の額から控除されることがある。×

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