労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1203D

★★★★★★★★★★★★★★★★★ rsh1203D業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過してもその傷病が治らない場合において、その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当するときは、休業補償給付に代えて、該当する傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。
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×不正解
 
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、その傷病の療養開始後「1年6箇月」を経過した日、又はその日後において、一定の要件に該当した場合に支給される。
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 「1年6箇月」を経過した日です。平成30年、平成19年、平成16年において、ひっかけが出題されています。
第12条の8 
○1 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 障害補償給付
4 遺族補償給付
5 葬祭料
6 傷病補償年金
7 介護補償給付
○2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和22年法律第100号)第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

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rsh3002A傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。①当該負傷又は疾病が治っていないこと。②当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。×rsh2105A傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。①当該傷病が治っていないこと②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること×rsh2105B 業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。①両手の手指の全部の用を廃したもの②両耳の聴力を全く失ったもの③両足をリスフラン関節以上で失ったもの④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの×rsh1905A 業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出し、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる。なお、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったときは、休業補償給付又は休業給付は支給されない。×rsh1905B傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年を経過しても治らず、かつ、障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長がその支給を決定する。傷病補償年金又は傷病年金の支給が決定された場合には、休業補償給付又は休業給付は支給されない。×rsh1803A 傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している問、支給される。①当該傷病が治っていないこと②当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること×rsh1605A傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に、請求に基づき支給される。×rsh1605C 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をもって支給を決定するものとされている。×rsh1504D 業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、療養開始後1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず、かつ、当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し、又は該当することとなったときは、その状態が継続している間、当該労働者に対して傷病補償年金又は傷病年金が支給され、これらの年金を受ける者には休業補償給付又は休業給付は支給されない。○rsh1303A 傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に、所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されるのが原則であるが、被災労働者が引き続き休業補償給付の受給を望む旨を事前に申し出たときは、休業補償給付から傷病補償年金への切替えは行われない。×rsh1303B 傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付から傷病補償年金へ切替えられる。×rsh0304A 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において、傷病等級第1級から第3級までの障害の状態にある場合に支給され、傷病が治ったか否かを問わない。×rss6305A 傷病補償年金は、業務上の傷病のための療養の開始後1年6箇月を経過した日、又はその日後に、当該傷病が治っていない場合であって、政府が必要と認めるときに支給される。×rss6105A 傷病補償年金は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日において当該負傷又は疾病が治ゆしておらず、障害の程度が障害等級表に規定する第7級以上である場合に支給される。×rss5704A 傷病補償年金は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6ヵ月を経過した日以後当該労働者の請求に基づいて、労働基準監督署長が決定する。×rss5402A 業務上の傷病を受けた労働者が療養の開始後1年6ヵ月を経過した日またはその日以後に、その傷病が治ゆせず、かつ、その傷病の程度が傷病等級に該当する場合に支給されるが、これらの要件に該当するに至った月分については支給されない。○

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