労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh1109A

★★★ rsh1109A第三種特別加入保険料とは、労働者災害補償保険に係るいわゆる海外派遣者の特別加入者についての保険料である。
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○正解
 
第3種特別加入保険料率とは、「海外派遣者」の特別加入者についての労働保険料である。
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法14条の2
◯1 第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

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rss6208B 海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料は、事業主が負担するものとされている。 ○kys5908B 第三種特別加入保険料は、海外派遣者の特別加入に係るものであるが、その保険料は、事業主の負担とされている。○

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