労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1106D

★★ rsh1106D事業主が故意又は重大な過失により業務災害を生じさせ、政府により、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収されるのは、事業主が法令に規定された危害防止のための措置に違反した場合に限られる。
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×不正解
 政府により費用徴収が行われる「事業主の故意又は重大な過失により生じさせた業務災害」には、①法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるとき、②法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠けている場合に、事業主が監督行政庁より具体的措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき、③法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫であるため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体的な措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき、である。
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 「労働安全衛生法等の規定に違反したことにより生じた業務災害」について保険給付を行った場合であっても、ただちに費用徴収が行われるわけではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
第31条
○1 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
1 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
(平成5年6月22日発労徴42号・基発404号)
(1) 本号(第31条第1項3号)の規定は、事業主(事業主に代って危害防止に関する事項を管理する責任を有する者を含む。)が、次の各号の一に該当する場合に適用すること。
 なお、当該事故の発生原因が他の行政庁の主管する危害防止に関する事項に係るものである場合には、当該行政庁の意見を求めて処理することを要するが、その回答が事故発生後6カ月以内に得られなかった場合には、それまでの調査資料に基づいて独自に判断して差し支えないこと。
イ 法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるとき
ロ 法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠けている場合に、事業主が監督行政庁より具体的措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき
ハ 法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫であるため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体的な措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるとき

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rsh1907A 事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。×

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