労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1105E

★ rsh1105E社会復帰促進等事業の1つとして特別支給金の支給がある。年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始まり、支給の事由が消滅した月で終了する。また、年金たる特別支給金は、年金たる保険給付と同様に、原則として毎年2回に分けて支払われる。
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×不正解
 年金たる特別支給金は、年金たる保険給付等同様に、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うこととなっている。
詳しく
支給金則13条
○3 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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