労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1006E

★ rsh1006E労災就学援護費は、支給を受けていた在学者等が婚姻をした場合には、その翌月以降、原則として支給されない。
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○正解
 労災就学援護費に係る在学者等が、①婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき、②直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者も含む)となったとき、③離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき、のいずれかに該当するに至ったときは、その該当する月の翌月以降、当該在学者等に係る労災就学援護費の支給を行われない
詳しく
(平成29年3月31日基発0331第65号)
 労災就学援護費に係る在学者等(3の(1)のハに掲げる者を除く。)が次のいずれかの一に該当するに至つたときは、その該当する月の翌月以降、当該在学者等に係る労災就学援護費の支給を行わない。
(イ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(ロ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者も含む。)となつたとき。
(ハ) 離縁によつて死亡した労働者との親族関係が終了したとき。

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