労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1006D

★ rsh1006D労災就学援護費は、業務災害により死亡した労働者の子で遺族補償年金の受給権を有している者には、保険給付が行われることから支給されない。
答えを見る
×不正解
 労災就学援護費の対象者は、その者の受ける障害(補償)年金、遺族(補償)年金又は傷病(補償)年金に係る給付基礎日額が一定額以下の者である。すなわち、遺族(補償)年金等の受給権を有している者に支給される
 遺族(補償)年金」を受ける権利を有する者に対する労災就学援護費は、①「本人」が在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの、②遺族(補償)年金受給権者のうち、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた被災労働者の子で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者」であって当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるものに支給される。
詳しく
 学校に在学している者であっても、その者が障害(補償)年金、遺族(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者でなければ、労災就学援護費は支給されません「遺族補償年金の受給権を有している者には、支給されない」わけではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。

 労災就学援護費は、「通勤災害」についても適用されます(平成29年3月31日基発0331第65号)。

(平成29年3月31日基発0331第65号)
(1) 援護費の支給を受ける者は、「労災就学等援護費支給要綱」(以下「要綱」という。)3に掲げる者である。すなわち、援護費の支給を受ける者は、本人が在学しているか被災労働者の子であって在学している者と同一家計にある障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の受給権者自身である。学校に在学している者であっても、その者が障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の受給権者でなければ、この者は援護費の支給を受ける者ではないことに留意されたい。
(2) 援護費の支給を受けることができる者は、その者の受ける障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金に係る給付基礎日額が要綱3の(1)ただし書に規定する額以下の者である。
この理由は、援護費が保険施設であることから、その支給対象を援護を必要とする者に限ったことにある。すなわち、法第8条の3第1項の年金給付基礎日額が要綱3の(1)ただし書に規定する額を超える者については、その年金たる保険給付の額と厚生年金保険等の給付の額の合計額が、おおむね一般労働者の平均的な給与額をこえることとなるので、このような者については、支給の対象とはしないこととした。
(3) (2)に該当する者であっても、「学資の支弁が困難であると認められるもの」でなければ、援護費の支給を受けることができる者となれない。ここで「学資の支弁が困難であると認められる」とは、障害者、遺族又は長期傷病者が主として労働者災害補償保険の年金たる保険給付及び厚生年金保険等の給付で生活せざるを得ないような場合をいう。したがって、(2)に該当する者であっても、たとえば労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得(実収見込)が6,000万円をこえるような場合は、原則として学資の支弁が困難であるとは認められない。しかしながら、援護費の支給にあたっては、特に支給を受ける者の所得調査を行う必要はなく、保険給付の支給決定にあたって了知しえた限度で、学資の支弁が困難であるかどうかを判断すればよい。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る