労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1006C

★ rsh1006C労災就学援護費の支給の申請は、労災就学等援護費支給申請書に在学証明書等の所要の書類を添付し、独立行政法人労働者健康安全機構に対して提出することとされている。
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×不正解
 労災就学援護費の支給の申請は、業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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 「独立行政法人労働者健康安全機構」ではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
(平成29年3月31日基発0331第65号)
 労災就学援護費の支給を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に提出しなければならないものとする。

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