労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1006A

★ rsh1006A労災就学援護費の支給を受ける者は、その支給を受けてから一定の期間を経過した後に、既支給額の一定割合を返還しなければならない。
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×不正解
 労災就学援護費は、他の育英制度による奨学金と異なり、その支給要件をみたす者で申請のあったものに支給されるものであり、返還を要しない
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 労災就学援護費は、返還を必要としません。平成10年において、ひっかけが出題されています。

 なお、在学者が日本育英会の貸与金を受けるとか、他の奨学金制度の奨学金を受けるとかの場合であっても、労災就学援護費は、減額されません(平成29年3月31日基発0331第65号)。

(平成29年3月31日基発0331第65号)
 労災就学援護費(以下「援護費」という。)は、昭和44年8月27日、労働者災害補償保険審議会から労働大臣あてなされた「労働者災害補償保険制度の改善についての建議」における「重度障害者及び労災遺児に対する援護施設の拡充改善等について検討」すべき旨の指摘をうけて、各種調査等による死亡労働者の子弟の就学状況の実態及び遺家族等の要望並びに国家公務員、地方公務員に類似の制度が設けられていることなどを勘案して、労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第29条第1項の社会復帰促進等事業として設けられたものである。
 したがって、援護費は、他の育英制度による奨学金と異なり、その支給要件をみたす者で申請のあったものに支給されるものであり、返還を要しないものである

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