★★ rsh1001C労働者災害補償保険法は、各種の公団や事業団などの特殊法人の事業については適用があるが、国の直営事業については適用がない。
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○正解
各種の公団や事業団などの特殊法人の事業については、労災保険法が適用される。
各種の公団や事業団などの特殊法人の事業については、労災保険法が適用される。
詳しく
第3条
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
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