★ rsh1001A労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令のみならず、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び労働省令についても、労働者災害補償保険事業に係るものについては、その草案について、労働者災害補償保険審議会の意見を聞いて、制定することとされている。
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○正解
労働保険徴収法に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)についても、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて制定する。
労働保険徴収法に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)についても、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて制定する。
詳しく
第5条
この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。
この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。
関連問題
なし