労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh0909E

★ rsh0909E有期事業に係るメリット制の適用により確定保険料の額を引き下げた場合には、申告納付に係る確定保険料と当該引き下げられた額との差額を、まず事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金に充当するものとされており、なお残余がある場合に、事業主が通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に還付の請求をしたときには、これを還付するものとされている。
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有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、事業主による還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、既に納付された確定保険料の額と引き下げられた確定保険料の額との差額について、未納の労働保険料その他徴収金又は未納の一般拠出金等に充当するものとする。
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則第37条
◯1 前条第2項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第1項の超過額又は法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

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