労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0905D

★ rsh0905D傷病補償年金を受けることとなった労働者について厚生年金保険法による保険給付等との併給調整が行われない場合に、支給を受ける傷病補償年金の額と傷病特別年金の額との合計額が給付基礎日額の292日分に満たないときには、その差額に相当する額が特別支給金として支給される。
答えを見る
○正解
 傷病(補償)年金を受けることとなった労働者について、その者の受ける傷病(補償)年金の額傷病特別年金の額との合計額が年金給付基礎日額の292日分に満たないときには、その差額に相当する額が「傷病差額特別支給金」として支給される。
詳しく

 休業(補償)給付(給付基礎日額の100分の60)と休業特別支給金(給付基礎日額の100分の20)の合計額は、年金に換算すると、292日分(365日分×100分の80)となり、これに満たないときは、「傷病差額特別支給金」が支給されます。

支給金則昭和52年附則第6条
○1 労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第1(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1号から第3号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第116条第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第33条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第8条の3の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の292日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の47日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第2級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の32日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る