労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0905B

★★★ rsh0905B障害特別一時金を支給する原因となった事故が、事業主の故意又は過失により生じたものであっても、事業主は、障害特別一時金の給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収されない。
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○正解
 特別支給金は保険給付ではないため、「事業主からの費用徴収」は行われない(したがって、故意又は重大な過失による「保険関係成立届の未提出期間中の災害」や「一般保険料滞納期間中の災害」や「事業主の故意又は重大な過失による災害」であっても、事業主からの費用徴収は行われない)。
詳しく
支給金則第20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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