労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0905A

★★ rsh0905A障害特別年金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りではない。
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×不正解
 特別支給金を受ける権利は、譲り渡し、差し押さえの対象となる。
詳しく
支給金則第20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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rsh0506C 特別支給金を受ける権利は、譲渡、差押えの対象となり得る。○

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