労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0901E

★★★★★★ rsh0901E未支給の遺族補償年金を受けることができる遺族とは、死亡した遺族補償年金の受給権者以外の当該遺族補償年金の受給権者のことである。
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○正解
 
未支給の「遺族(補償)年金」を受けることができる遺族とは、遺族補償年金を受けることができる「他の遺族のうちの最先順位者」(死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者)である。
詳しく
 未支給の保険給付は、原則として、死亡した「受給権者の遺族(生計同一+配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)」に支給されますが、遺族(補償)年金の場合は、「死亡した労働者の遺族(同順位又は次順位の受給権者)」に支給されます。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
(昭和41年1月31日基発73号)
 未支給給付の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるが、未支給の遺族補償年金については、死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって次順位の受給権者となるもの(法第16条の2第1項及び第2項、改正法附則第43条第1項)であり、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ではない

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rsh3004ア労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。○rsh3004イ労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。○rss5807C 未支給の保険給付を請求することができる者は、死亡した受給権者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。×rss5305C 未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる者は、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族である。○rss5102E先順位の受給権者が死亡したために遺族補償年金を受ける権利を有する遺族となった者は、その先順位者に支給すべき遺族補償年金で未だ支給されていないものがあるときは、その未支給の遺族補償年金についても受給権者となる。○

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