労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh0809A

★ rsh0809A請負による建設の事業で請負金額により保険料を算定すべき場合に、請負金額とは別に(いわゆる外税で)消費税額を受け取っているときは、本来の請負金額に消費税額を加えた額を保険料の算定の基礎となる請負金額とし、これに労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
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平成27年4月1日以後に請負による建設の事業で請負金額により保険料を算定すべき場合における、「請負金額」は、消費税等相当額を除いたものになる。
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則第13条

○2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
1 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
2 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。

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