労災保険法(第1章-総則)rsh0808E

★★★ rsh0808E常時5人未満の労働者を雇用する民間の個人経営の漁業の事業であって、特定の危険有害作業を行っておらず、かつ、湖沼で操業している漁船によるものについては、総トン数にかかわらず、労災保険の暫定任意適用事業となる。
答えを見る
○正解
 水産業の事業で、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、災害発生のおそれが少ない河川、湖沼又は特定の水面において主として操業する漁船は、船員を使用して行う船舶所有者の事業を除き、暫定任意適用事業となる。
詳しく

この場合、総トン数は不問です。

 「河川、湖沼、特定水面で操業する漁船」は、暫定任意適用事業となります。「特定水面」とは、陸奥湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海及び八代海、大村湾、鹿児島湾をいいますが、東京湾駿河湾が具体的に出題されています(昭和51年、昭和44年)。
昭44年法附則第12条
 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rss5101C 常時労働者を2名使用し6トンの漁船により、主として東京湾においてのりの養殖を行う個人経営の事業は、労災保険暫定任意適用事業とされている。○rss4401D 駿河湾で主として操業する総トン数8トンの漁船による漁業は、任意適用事業である。×

トップへ戻る