労災保険法(第7章-特別加入)rsh0806E

★★ rsh0806E政府は、特別加入をしている海外派遣者の業務災害の原因である事故が、当該海外派遣者の派遣先の事業の事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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×不正解
 海外派遣者たる特別加入者に対して保険給付の支給制限が行われるのは、海外派遣者の事故が「第3種特別加入保険料の滞納期間中に生じたもの」である場合である。
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 「派遣先の事業の事業主の故意又は重大な過失によって生じた事故(平成8年)」「派遣された地域における不法滞在中に生じた事故(平成14年)」については、支給制限は行われません。
第36条
○1 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3 第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる

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rsh1403E海外派遣者の業務災害又は通勤災害が当該派遣された地域における不法滞在中に生じた事故によるものである場合には、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。×

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