労災保険法(第7章-特別加入)rsh0806B

★ rsh0806Bいわゆる一人親方等として特別加入をしている者が、その特別加入に係る団体から脱退した場合には、特別加入の期間中に生じた事故により現に発生している労災保険の保険給付を受ける権利は失わないが、当該事故により将来において発生し得べき労災保険の保険給付を受ける権利は失うこととなる。
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×不正解
 
一人親方等の保険給付を受ける権利は、特別加入者の地位の消滅によって変更されることはない。当該「保険給付を受ける権利」には、現に発生している権利のみならず、当該事故により将来において発生し得べき権利も含まれる
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第35条
○5 第33条第3号から第5号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第3号又は第5号に掲げる者が第1項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第3号から第5号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
 
(引用:労災コンメンタール34条)
 現に発生しているこれらの権利のみならず、当該事故により将来において発生し得べきこれらの権利も、この保険給付を受ける権利に含まれる。

 中小事業主等の保険給付を受ける権利は、これらの者の脱退によっても、また、政府の職権による特別加入承認の取消しによっても、影響を受けることはない。保険制度の趣旨からして、当然のことである。※35条においても同様とされる。

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