労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0804E

★★ rsh0804E特別支給金の不正受給があった場合における不正受給者からの費用徴収については、国税徴収の例によって行うことはできないので、不当利得として民事上の手続により返還を求めることとなる。
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○正解
 
特別支給金の不正受給があった場合においても、特別支給金は保険給付ではないため、国税徴収の例により費用徴収を行うことはできず、この場合不当利得として民事上の手続きにより返還を求めることとなる。
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(引用:労災コンメンタール支給金則)
 不正受給者からの費用徴収は、国税徴収の例によって行うことはできないので(法第12条の3)、不当利得として民事上の手続により返還を求めることとなる。

支給金則20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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rsh0506A 偽りその他不正の手段により特別支給金を受けた者に対する当該支給金の返還は、国税徴収の例によることはできず、不正利得として民事上の返還手続きによることとなる。○

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