労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0804D

★ rsh0804D被災労働者の父(56歳)が、遺族補償年金の受給権者となった場合、遺族補償年金は60歳になるまで支給が停止されるが、遺族特別支給金の支給は受けることができる。
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○正解
 遺族(補償)年金若年者支給停止の対象者であっても、遺族特別支給金の支給を申請することができる
詳しく

 ボーナス特別支給金である「遺族特別年金」は支給停止されます。

支給金則第5条
○1 遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。
○2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。

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