労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0804C

★★ rsh0804C被災労働者に遺族補償一時金の支給を受けることができる遺族はいるが、当該遺族は被災労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものではないため、遺族補償年金の支給を受けることができる遺族はいないときは、遺族特別支給金は支給されない。
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×不正解
 遺族特別支給金は、遺族(補償)給付(=遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金)の受給権者である遺族に対して支給される。
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 遺族特別支給金は、遺族(補償)一時金の受給権者にも支給されるため、被災労働者との生計維持関係にあった者に限られません。平成4年において、ひっかけが出題されています。  rsh2806オ
支給金則5条
○2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による
○3 遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする。

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rsh0405A 遺族特別支給金の額は300万円であり、その支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持されていた者に限られる。×

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