労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0804B

★ rsh0804B遺族特別年金の支給を受けるべき同一順位の遺族が2人以上ある場合には、遺族特別年金の額は、当該遺族の人数で除して得た額となる。
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○正解
 遺族特別年金の支給を受けるべき同一順位の遺族が2人以上ある場合には、遺族特別年金の額は、当該遺族の人数で除して得た額となる。
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支給金則第9条
○2 法第16条の3第2項から第4項までの規定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第9条第1項」と、「別表第1」とあるのは「同令別表第2」と、同条第4項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態」とあるのは「労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第15条に規定する障害の状態」と読み替えるものとする。

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