労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0804A

★★★ rsh0804A傷病特別支給金の支給を受けた労働者の当該負傷又は疾病が治癒した場合において、身体に障害が残っても、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が既に受けた傷病特別支給金の額に満たないときは、障害特別支給金は支給されない。
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○正解
 傷病特別支給金を受けていた者が、障害特別支給金を受けることができることになった場合には、既に支給を受けた傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その超える額に相当する額が障害特別支給金として支給される。
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支給金則第4条
○3 第5条の2の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前2項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第18条及び労災則別表第2の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。

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