労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0801D

★ rsh0801D遺族補償年金の支給を受けている者に対する年齢階層別の最低・最高限度額の適用に当たっては、遺族補償年金の受給権者たる遺族の8月1日における年齢をもって同日から1年間の当該遺族の年齢とし、これに基づいて計算の上、判断される。
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×不正解
 
遺族(補償)年金に係る年金給付基礎日額について最低・最高限度額を適用する場合には、死亡に係る被災労働者が生存していると仮定したときの8月1日における年齢が、同日から1年間の当該被災労働者の年齢とされる。
詳しく
 受給権者たる「遺族の8月1日における年齢」ではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
(昭和62年1月31日基発42号) 
 年齢の計算については、傷病(補償)年金及び障害(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者(被災労働者)の8月1日における年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とし、遺族(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付の受給権者(遺族)の年齢ではなく、支給事由である死亡に係る労働者(被災労働者)が生存していると仮定したときの8月1日における当該被災労働者の年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とすることとした。

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