労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh0709D

★★ rsh0709D請負によるボイラーのすえ付けの事業で、請負金額に労務費率表に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とすべき場合に、注文者から支給を受けたボイラー本体の価額が請負代金に含まれているときは、当該支給された物の価額に相当する額を請負代金から控除したものを、当該請負金額として賃金総額を計算する。
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○正解
 
機械装置の組立て又は据付けについての請負代金の額に、機械装置の価額に相当する額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く)から控除したものを、当該請負金額として賃金総額を計算する
詳しく
則13条2項2号
○2 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する

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