労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh0709C

★★ rsh0709C請負による道路新設事業で、請負金額に労務費率表に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とすべき場合に、事業主が注文者から工業用のコンクリートブロックを支給されたときは、当該支給された物の価額相当額を請負代金の額に加算したものを、当該請負金額として賃金総額を計算する。
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○正解
 
事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く)を請負代金の額(消費税等相当額を除く)に加算したものを、当該請負金額として賃金総額を計算する
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則第13条
◯1 前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
○2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
1 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない

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