労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh0709A

★★ rsh0709A労働者が業務上着用することを条件として事業主が支給している作業衣については、労働保険の一般保険料の計算に当たって、その支給費用は賃金総額に含まれないし、作業衣が貸与できない場合に、現物支給に代えて被服費相当額が現金で支給されているときも、同様に賃金総額に含まれない。
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○正解
 
労働者が業務に従事するため支給する作業衣又は業務上着用することを条件として支給し、若しくは貸与する被服の利益は、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当せず、又、作業衣が貸与できない場合に、現物支給に代えて被服費相当額が現金で支給されているときも、同様に賃金には該当しない
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(昭和23年2月20日基発297号)
 被服の利益は、賃金になり得る。ただし、労働者が業務に従事するため支給する作業衣又は業務上着用することを条件として支給し、若しくは貸与する被服の利益は、保険料算定の基礎に算入しない。

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rss6009D D社は、業務用として作業衣を支給している。この作業衣の評価額は、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。○

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