労災保険法(第7章-特別加入)rsh0708E

★ rsh0708E農業協同組合に労働保険関係事務の処理を委託している農業関係特別加入者が、農業関係特別加入から脱退したときには、当該委託者が使用する労働者についても、当該脱退した日の翌日に保険関係が消滅する。
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×不正解
 事業主が特定農作業従事者として、農業関係特別加入に加入し、その行う事業がその日以後に「労働者」を使用する事業になるに至った場合には、当該労働者を使用する事業になるに至った日に、労働者に係る保険関係が成立する。その後、当該事業主が農業関係特別加入から脱退しても、引き続き労働者が使用される限り労災保険は適用され、労働者に係る保険関係は消滅しない
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(平成3年3月1日発労徴13号、基発123号)
 事業主が農業関係特別加入から脱退しても、引き続き労働者が使用される限り、当然労災保険が適用され、労働者に係る保険関係は消滅しない(新44年法附則第12条第1項第2号最初の括弧書き)。
昭44法附則第12条
○1 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの

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