労災保険法(第7章-特別加入)rsh0707D

★ rsh0707D国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けている場合に、当該事業主が労働者災害補償保険法の規定に違反したときには、政府は、特別加入に係る承認を取り消すことができるだけではなく、当該国内の事業に係る労働者災害補償保険の保険関係を消滅させることができる。
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×不正解
 政府は、事業主が労災保険法若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反をしたときは、海外派遣者の特別加入の承認を取り消すことができるが、この場合であっても、当該国内の事業に係る労災保険の保険関係を消滅させることはできない
詳しく
第36条
○2 第34条第2項及び第3項の規定は前項の承認を受けた第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主について、第34条第4項の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第1項の承認」とあるのは「第36条第1項の承認」と、第34条第2項中「同号及び同条第2号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第6号又は第7号に掲げる者を」と、同条第4項中「同条第1号及び第2号」とあるのは「第33条第6号又は第7号」と読み替えるものとする。

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