労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0705E

★ rsh0705E年金たる特別支給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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○正解
 年金たる特別支給金に係る端数処理、支払時期等は、年金たる保険給付と同様である(したがって、年金たる特別支給金の支払金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとなる)。
詳しく
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条 
○1 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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