★★ rsh0705C既に左手の薬指を切断していた者(障害等級第11級に該当)が、新たに業務上の事由により左手の示指(人差指)と中指を切断した場合(加重後の障害は障害等級第7級に該当)の障害特別支給金の額は、障害等級第7級の者に対して支払われる額から障害等級第11級の者に対して支払われる額を差し引いた額となる。
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×不正解
既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を「加重」した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を「加重」した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
詳しく
「加重」の場合、障害特別支給金の額は、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額」となるわけではありません。平成24年において、ひっかけが出題されています。
具体例での出題(平成7年)がされています。
障害等級第11級(29万円)の者→加重により障害等級第7級(159万円)に該当した場合
159万円-29万円=130万円が支給される
支給金則4条
○2 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
○2 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
関連問題
rsh2406C既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。×