労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0705B

★★ rsh0705B未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について、未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、当該年金たる特別支給金の支給の申請を、当該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。
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○正解
 未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、未支給の特別支給金を申請することができる(この場合、その支給を受けるべき順位は、未支給の保険給付の例による。未支給の特別支給の支給申請は、未支給の保険給付の請求と同時に行わなければならない)。
詳しく
支給金則第15条
○1 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。

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rss6006A 未支給の特別支給金の支給を受けるべき順位は、未支給の保険給付の支給の例によることとされている。○

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