労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0704A

★★ rsh0704A独立行政法人福祉医療機構は、労働者災害補償保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に対して、当該権利を担保とする小口の資金の貸付けの業務を行っている。
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○正解
 社会復帰等促進事業のうち年金受給権を担保とする小口資金の貸付は、「独立行政法人福祉医療機構」が行う。
詳しく
第29条
○1 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
独立行政法人福祉医療機構法第12条 
○1 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1 社会福祉事業施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(第4号において「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
2 病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第4号において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
3 指定訪問看護事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
4 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。
5 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
6 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「社会福祉振興事業」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
7 社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。
8 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
9 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。
10 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第4項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。
11 福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
12 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付(厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては、政府が支給するものに限る。)の受給権者(第24条第1項において「厚生年金等受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
13 労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付の受給権者(第24条第1項において「労災年金受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと
14 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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