労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0703D

★★ rsh0703D労働者が業務上の事由により即死したときは、葬祭料の請求は、天災その他やむを得ない事由がある場合を除いて、遺族補償給付の請求と同時になされなければならない。
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×不正解
 
葬祭料(葬祭給付)の支給を受けようとする者は、所定事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(葬祭料(葬祭給付)の請求を遺族(補償)給付の請求と同時に行うことは要求されていない)。
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則第17条の2
○1 葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2 請求人の氏名、住所及び死亡した労働者との関係
3 事業の名称及び事業場の所在地
4 負傷又は発病及び死亡の年月日
5 災害の原因及び発生状況
6 平均賃金
○2 前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
○3 第1項の請求書には、労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし、当該労働者の死亡について、遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは、この限りでない。

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rss4705E 葬祭料の支給を受けようとする者は、請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その際、負傷又は発病、災害の原因及び発生状況、平均賃金について事業主の証明を受けなければならない。死亡労働者が長期傷病補償給付を受けていた者であるときは、その必要がない。○

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