労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0703B

★ rsh0703B労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う遺族がいないために、当該死亡した労働者が勤務していた会社(事業場)が社葬として葬儀を行ったときは、葬祭料は当該会社に対して支給される。
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○正解
 
社葬を行った場合において、葬祭料(葬祭給付)を葬祭を行った会社(事業場)に支給すべきか否かは社葬の性質によって決定されるべきであり、社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づくときは葬祭料(葬祭給付)は遺族に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合、社葬として会社において葬祭を行ったごとき場合は、葬祭料(葬祭給付)は当該会社に対して支給されるべきである。
詳しく
(昭和23年11月29日基災収2965号)
(問)
 会社(事業場)にて業務上死亡の労働者の葬祭を社葬として行ったが、その労働者の遺族が郷里に帰って再び葬祭を行った場合、葬祭料はいずれに支給すべきや。
(答)
 社葬を行った場合において、葬祭料を葬祭を行った会社(事業場)に支給すべきか否かは社葬の性質によって決定されるべきであり、社葬を行うことが会社の恩恵的或は厚意的性質に基くときは葬祭料は遺族に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合、社葬として会社において葬祭を行った如き場合は、葬祭料は当該会社に対して支給されるべきであるから本件は社葬の実態を調査の上決定されたい。
(労災コンメンタール12条の8)
 社葬について、社葬を行った場合において葬祭料を葬祭を行った会社(事業場)に支給すべきか否かは社葬の性質によって決定されるべきであり、社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づくときは葬祭料は遺族に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合に社葬として会社において葬祭を行ったような場合は、葬祭料は当該会社に対して支給されるべきであるとする趣旨の通達(昭23.11.29基災収2965号)がある。
 

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