労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0605E

★ rsh0605E休業特別支給金の額は、原則として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額であるのに対し、傷病特別年金の額は、傷病等級に応じて算定基礎日額の245日分から313日分に相当する額である。
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○正解
 傷病特別年金の額は、傷病等級に応じて、第1級(算定基礎日額の313日分)から第3級(同245日分)である。
詳しく
支給金則別表第一の二
1 傷病等級第1級に該当する障害の状態にある者……算定基礎日額の313日分
2 傷病等級第2級に該当する障害の状態にある者……算定基礎日額の277日分
3 傷病等級第3級に該当する障害の状態にある者……算定基礎日額の245日分

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