労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh0605A

★ rsh0605A傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業補償給付は行われない。
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○正解
 
傷病補償年金を受けることとなった者については、休業補償給付は支給されないが、当該「傷病補償年金を受けることとなった者」には、傷病補償年金の支給決定を受けた者に限らず、傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者も含むため、支給決定の有無にかかわらず、傷病補償年金の支給事由が生じた月の翌月以後、休業補償給付は行われることはない
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(引用:労災コンメンタール18条)
 傷病補償年金を受けることとなった者(傷病補償年金の支給決定を受けた者に限らず、傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者をいう。)については、休業補償給付の支給要件を満たす場合であっても、休業補償給付は支給しないこととしたものであるが、年金の支給は支給事由の生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるので、傷病補償年金の支給事由が生じた場合には、その支給事由の生じた月の末日まで引き続き休業補償給付は行われる。

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