労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0604B

★ rsh0604B遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻が、婚姻関係を終了させる意思を表示し、婚姻前の氏に復することとなった場合であっても、遺族補償年金の受給権を失うことはない。
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○正解
 
遺族(補償)年金の受給権者である死亡した労働者の妻が、婚姻関係を終了させる意思を表示し、婚姻前の氏に復することとなった場合であっても、遺族(補償)年金の受給権を失うことはない
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(昭和26年4月19日保文発1170号)
1 妻たる配偶者が再婚以外の事由で、婚姻関係終了届を提出せず生家に復籍したる場合(民法第751条戸籍法第95条)において、之を被保険者たりし者の配偶者として氏名変更せしめ年金支給して差支えなきや
注 民法第728条第2項の姻族関係終了届を提出せざる限り、配偶者たる身分には変りなきものと思料す。
2 右復籍を再婚の前提と認め之を不可とした場合、昭和23年に復籍し居り現在なお戸籍上も事実上も再婚し居らざる市町村長又は地区警察署長或いは民生委員等の証明を添え、受給権の申出ありたる場合如何にすべきや。
3 前記1、2の場合、子供あり子供を婚家先に残し配偶者のみ復籍したる場合の受給者を何れにすべきや。

1 姻族関係終了届提出の有無にかかわらず、再婚等の事実のない限り、配偶者である身分に変りないのであるから、支給して差支えない
2 1に従い処置すること。
3 引続き配偶者に支給されたい。

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