労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0602E

★★★ rsh0602E受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償を受けた場合には、損害賠償が行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき年金たる保険給付について、この損害賠償により政府が免責される保険給付の額に相当する額に達するまでの間災害発生後5年を限度としてその支給が停止される。
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×不正解
 受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づいて損害賠償を受けた場合には、損害賠償の行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき年金等について、当該損害賠償により控除される額に達するまでの間、災害発生後7年を限度としてその支給が停止される(控除)。したがって、災害発生後7年を経過したときは、その支給停止額が損害賠償額に満たない場合であっても、保険給付が開始される。
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 「支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付」ではなく、「災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付」が支給停止されます。平成20年において、ひっかけが出題されています。

 「控除」を行う期間も、かつては「求償」同様に3年でしたが、会計検査院から指摘を受け、前払一時金が支給された場合の年金給付の支給停止期間が最長7年(1000日分÷153日(遺族補償年金:遺族1人の場合)であることを考慮して7年に延長されました。

(平成25年3月29日基発0329第11号)
 控除を行う期間については、年金給付を導入した労災保険制度の趣旨を損なわない範囲で延長することとし、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、引き続き、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度とする。

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関連問題

rsh2006D政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保除給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。×rsh1405A 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。○

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