労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0602C

★★★ rsh0602C自動車損害賠償保障法第16条第1項の規定により保険会社に対して損害賠償の支払請求権を有する被害者に対し、同一の事由に基づき保険給付が行われた場合には、政府は、被害者である受給権者が保険会社に対して有する損害賠償の請求権を取得することはできないものとされている。 
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×不正解
 自動車損害賠償保障法により被害者に対し保険給付が行われた場合には、被害者が自動車損害賠償責任保険に対して有する損害賠償額の支払請求権は、労災保険法の損害賠償請求権とみなされるため、政府は、当該請求権を代位取得することができる
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 したがって、被災労働者は、労災保険からの保険給付自賠責の保険金の両方が受け取れるとは限りません。昭和49年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
(引用:労災コンメンタール12条の4)
 自動車損害賠償保障法第28条第1項の規定により、被害者が保険会社に対して有する請求権は、それを有する被害者が本法の規定によって補償を受けた場合には、本法第12条の4第1項の『補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権』に該当することになり、したがって、保険給付の価額の限度で、政府によって取得されることとなるべきものと解される。

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